産業保健看護専門家制度登録者(産業看護教育ラダーでのファーストレベル)に移行するのは、無条件ですか?

2015-10-10

<移行に必要な条件>
1.日本産業衛生学会員であること
2.産業看護職継続教育手帳を所持していること
3.1.2.に加え、新制度移行時期に日本産業衛生学会登録産業看護師の更新が済んでいる方、あるいは更新時期ではない(登録から5年未満または更新後5年未満)方は、所定の手続きのみの予定です。
ただし、産業保健看護専門家に移行するためには、上記に加え必要な更新回数と取得単位数が定められていますので、HP等でご確認ください。
詳細はまだ検討中ですので2015年のご案内をお待ちください。

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