産業保健に従事する保健師等への看護職員等従事者届について

2024-12-23

★保健師助産師看護師法第33条の規定に基づき、業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年に一度、12月31日現在の就業状況等を都道府県知事に届け出ることが義務付けられており、令和6年は届出の該当年となります。 

★届出期間は1231日時点の情報を1月15日までに届出る必要があります。(期限後も届出はできます)

★届出方法

【オンラインによる届出】医療機関勤務の場合が対象

医療機関でとりまとめの上、「医療従事者届出システム」により届出を行ってください。

【紙による届出】医療機関勤務以外の場合が対象

用紙は保健所にて配布、または各都道府県のホームページからダウンロードできます。

です(住所地を所管する保健所では提出できません)。

                             

参考:厚生労働省ホームページ 医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html

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