産業看護職継続教育手帳と産業看護師証を紛失してしまいました。今後、認定制度が変わるようですが、このタイミングで再発行の手続きを取った方が宜しいでしょうか?

2015-10-10

新制度への移行を希望されるかどうかによりますが、新制度に移行するためには、現行制度の「産業看護職継続教育手帳(以下手帳)」を持っていることが最低限の条件になります。
新制度では登録産業看護師の更新回数(年数)と手帳の取得単位(重複なし)数を基準として、移行できる資格を審査いたします。
○産業看護師登録後5年以上経過した方へ考えられる措置○
手帳の再交付手続きをされた場合、紛失前に手帳を1回以上更新していれば、更新回数に応じた取得単位数は取得しているとみなされます。(1回更新なら20単位、2回更新なら40単位)
しかし、既に手帳交付から5年以上経過していて1度も更新していなければ、過去に履修した単位があっても確認ができないため無効となります。(受講証明書がある方は再交付手続き時に送付すれば押印されます)
ただし、新制度正式移行までに必要単位を取得すれば「産業保健看護専門家」への移行も可能となりますので、2015年5月までにできるだけ認定単位を取得されることをお勧めします。
○ 産業看護師登録後5年経過していない方へ考えられる措置○
手帳の再交付手続きをされた場合、過去に履修した単位があっても確認ができないため、再交付を受けても取得単位は無効となります。(受講証明書がある方は再交付手続き時に送付すれば押印されます)
産業看護師登録後5年未満の方については、回答3にありますように「産業保健看護専門家制度登録者」への移行の予定ですが、あくまでも手帳を所持していることが条件となりますので、できるだけ早く再交付を受けることをお勧めします。
また、今年9月の新制度正式移行までに登録後5年を経過する方については、必要単位を取得すれば専門家への移行も可能となりますので、2015年5月までに必要単位数を取得されることをお勧めします。
旧制度から新制度への移行基準については、部会誌フォーラム
(第46号)HPの部会員専用サイトをご覧ください。また、今後もHP等で公表されますので、ご確認ください。

今年度、産業看護基礎コースを受講し、産業看護師の登録をした場合、平成27年度から始まる日本産業衛生学会の資格とどう違うのでしょうか?また、産業看護師登録されていれば、平成27年度から始まる学会の資格同様の資格が得られると考えてよいのでしょうか?

2015-10-10

新しい制度は、現行制度よりさらに産業保健看護の専門家として社会的認知を獲得しその質の担保を明確にするため、質問1の回答にも記載しているように三段階 の資格で構成されます。また、名称も変更されます。また、産業看護部会の登録制度から日本産業衛生学会の認定資格となりますので、日本産業衛生学会員であ ることが前提となります。
★現在の登録システム
保健師(実務2年以上)→産業看護職継続教育基礎講座受講(必須)し、調査研究論文合格→登録産業看護師として登録→産業看護職継続教育手帳・産業看護師登録証の発行、5年間で20単位以上を取得し更新、実力アップの修了、向上コースを目指し自己研鑽を行う。
★新システム
自己学習またはファーストレベル準備講座(受験対策講座)受講(任意)→産業保健看護専門家制度登録者試験(筆記試験)→産業保健看護専門家制度登録者→産業保健看護専門家試験(口頭試験)→産業保健看護専門家→上級専門家審査(書類審査)→産業保健看護上級専門家
登 録者試験の受験にあたっては自己学習が前提ですが、専門家試験の受験および資格更新、上級専門家の書類審査の受験および資格更新にあたっては、実践活動、 研究、学会活動、社会貢献など一定の要件を満たすことが必要となります。受験や登録に必要な要件はまだ検討中でございますので、内容が決まり次第、HPや フォーラム等皆様にご報告します。
上記制度は学会の制度ですが、資格試験や更新のために産業看護部会に継続教育支援体制も構築される予定です。
今年度、基礎コースを受講されましても、決して無駄にはなりません。

産業保健看護専門家制度登録者(産業看護教育ラダーでのファーストレベル)に移行するのは、無条件ですか?

2015-10-10

<移行に必要な条件>
1.日本産業衛生学会員であること
2.産業看護職継続教育手帳を所持していること
3.1.2.に加え、新制度移行時期に日本産業衛生学会登録産業看護師の更新が済んでいる方、あるいは更新時期ではない(登録から5年未満または更新後5年未満)方は、所定の手続きのみの予定です。
ただし、産業保健看護専門家に移行するためには、上記に加え必要な更新回数と取得単位数が定められていますので、HP等でご確認ください。
詳細はまだ検討中ですので2015年のご案内をお待ちください。

今回「実力アップコース第14回」の案内も同封されていましたが、こういうコースを受講し、単位を取得すると、更新までに必要な単位を取得でき、ファーストレベル準備講座も受講したことになるのでしょうか?それとも全く別物ですか?

2015-10-10

現行制度で産業看護師に登録した方は、新制度では少なくとも「産業保健看護専門家制度登録者」への移行となります。
ファー ストレベル準備講座は、回答1にありますように、新制度の産業保健看護専門家制度登録者試験の受験対策講座の意味合いのものですので、現行制度の産業看護 職継続教育システム産業看護実力アップコース(以下実力アップコース)とはその開催目的も内容も異なるものになる予定です。
ただし、新制度になっても資格更新や、上級資格(産業保健看護専門家や上級専門家)試験の受験の要件に、学会参加や学会発表の実績が必要になります。
今回の「実力アップコース第14回」は、ある専門分野に特化したスキル向上とまとまった単位取得の目的の集中講座です。新制度移行を控えた時期となり、更新のための認定単位だけでなく、学会発表などのサポートとしても利用していただけるような内容となっております。

2013年5月に産業看護師として登録をしたばかりで、まだ更新時期を迎えていませんし、産業看護実力アップコースもほとんど受けておりません。その場合は、新制度では、どこからはじまるのでしょうか?

2015-10-10

まず、用語の混乱をさけるために説明させていただきます。
新制度では、産業保健看護専門家制度登録者(以下登録者)、産業保健看護専門家(以下専門家)、産業保健看護上級専門家(以下上級専門家)という呼称の、三段階の資格となります。
一 方、産業看護部会が制定している「産業保健看護の教育ラダー(キャリア向上の道筋)」は、ファーストレベル、チューターレベル、リーダーレベル、エキス パートレベルの四段階でおり、産業保健看護専門家制度の登録者がファースト、専門家がチューター、上級専門家がリーダーに該当します。
新制度、産業保健看護専門家制度は「資格名」を使用いたしますので、現時点(平成27年1月)までに、産業看護師登録後更新時期を迎えていない方(登録から5年未満の方)は、「登録者」への移行が想定されています。
旧制度から新制度への移行基準については、部会誌フォーラム(第46号)HPの部会員専用サイトをご覧ください。また、今後もHP等で公表されますので、ご確認ください。

新しい教育制度等はっきり詳細が決定されるのは、いつごろになりますでしょうか?

2015-10-10

現時点(平成27年1月10日)で、新制度(産業保健看護専門家制度)の規定は学会理事会の承認を得ておりますが、規定および細則の公表は2015年5月の総会を経た後となります。
詳細をお答えできず大変申し訳ございませんが、公表できる範囲で、随時、学会HPや部会誌等でお知らせするようにしておりますので、ご了承くださいませ。

ホームページで拝見したのですが、産業看護基礎コース(産業看護職継続教育システム産業看護基礎コース)は、教育制度の見直しで27年度の実施時期や内容の詳細が現時点では、検討中という認識でよろしいですか?

2015-10-10

新制度は現時点(平成27年1月10日)で「産業保健看護専門家制度」という名称と決定しておりますが、現行制度(平成26年度まで)の産業看護職継続教育システム産業看護基礎コース(以下基礎コース)のような資格取得に必須となる集中講座の開催は予定しておりません。
現行制度では、基礎コースを修了し調査研究論文が合格することで、登録産業看護師として産業看護部会が登録し、産業看護師証と産業看護職継続教育手帳の交付を行ってきました。
新 制度では、今後規定される産業保健看護専門家制度登録者試験(以下登録者試験)を受験し合格した方は「産業保健看護専門家制度登録者(以下登録者)」とし て日本産業衛生学会に登録することができ、その後産業保健看護上級専門家の指導を受けながら産業保健看護専門家を目指すこととなります。
登録者となるための試験は、基本的に保健師であれば誰でも、看護師であれば指定の要件を満たせば受験することができます。
新規に新制度で登録者となるために受験を考えている方にはファーストレベル準備講座(以下準備講座)を開催する予定ですが、これは現行制度の基礎コースの代替ではありません。この準備講座の受講は任意であり、登録者試験受験についてはあくまでも自己学習が前提です。
第1回の登録者試験については開催時期も会場も未定です。試験内容、専用テキストまたは指定テキストを準備するかについても現在検討中です。
新制度については、部会誌フォーラム(第46号)HPの部会員専用サイトをご参考にしてください。

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